定期借家権の解説
定期借家権とは、平成12年3月1日から施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」によって創設された新しいタイプの借家権で、「契約期間の満了により終了する借家権」の事を言います。定期借家権は、契約で定めた期間が満了した際には契約は更新されることなく終了します。合意しての再契約は可能。契約期間に上限も下限もないです。また、原則途中解約は認められません。期間によって終了する借家権を「定期借家権」といいます。また、契約終了の1年前から6か月前までの期間に契約終了の通知をする必要があります。
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